疑義照会について
夜間のFAX送信は控えてください。
薬剤部当直室の近傍にFAXがあるため、当直職員の仮眠に支障がでる恐れがありますのでご協力ください。
疑義照会の方法
| 当日17時まで |
FAXにて照会
疑義照会用の様式 →
PDF / Excel
FAX番号:0572-68-8654
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| 17時以降 |
電話にて照会
処方箋記載の代表電話番号におかけください。
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疑義照会プロトコールの運用
例外事項がありますので、必ず下記を熟読ください。
判断がつかない場合は疑義照会をお願いします。
基準が曖昧で判断に困るような事例は、LINEグループへの投稿により情報共有もあわせてお願いします。
プロトコールをご確認ください → PDF
プロトコールに従って、以下のように判断してください。
- 「保険調剤薬局」に印がついている場合
- 処方箋を応需した保険薬局において適切に判断・変更して調剤した後、報告書をFAXにて提出します。
薬局で独自の様式を使って差し支えありません。
変更によって飲み間違いを誘発したりしないよう、薬局での丁寧な説明により患者さんが理解できることが前提です。
報告書様式 (必要に応じお使いください) →
PDF /
Excel
FAX番号:0572-68-8654
- 「薬剤部」に印がついている場合
- 東濃厚生病院の院内薬局にて対処しますので、ご一報ください。
- 「診療科」に印がついている場合
- 処方医の判断が必要になりますので、上記手順により疑義照会を行ってください。
- プロトコールを見ても判断がつかない場合
- 上記手順により疑義照会を行ってください。
- プロトコール欄外の注意書きについて
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残薬が多くあり減数調整を行った場合においても、最低限1日分は調剤をしてください。
処方削除とした場合、次回以降の診察において処方復活漏れによるトラブルが懸念されるため、ご協力ください。
- プロトコールの例外事項
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- 【残薬の調整】眼科処方の点眼薬については、疑義照会が必要です。 (眼科限定)
- 【残薬の調整】神経内科の処方については、疑義照会が必要です。 (神経内科限定)
- 【一包化の指示追加】神経内科の処方において、「一包化の指示がない場合の一包化」は疑義照会が必要です。(神経内科限定)
後発医薬品の変更調剤について
- 変更不可でない処方
- 通常のルールに従って変更可能です。
- 変更調剤の報告は、2023-11-27より不要となりました。
- 変更不可の処方
- 変更しないでください。
疑義照会もしないでください。
- 白木医師 (眼科) の全面変更不可について:
眼科の患者は視力が低下していることもあり、容器や包装表記が違うことによる不安を覚える可能性があるため変更不可にせざるを得ないとのこと。
事例集について
LINEグループに掲載された事例を掲載しています:事例集
その他
- 保険情報等の確認
- 院内薬局では確認できませんので、代表電話から診療科につないでもらってください。
- 外用薬の部位記載漏れ等
- 患者さんに確認を取れた場合にも、院内薬局にFAXにて報告をお願いします。
部位の記載について医師に周知していくため、ご協力ください。
- 手書きの処方追記について
- 医師より要望があり、手書きによる追記がおこなわれる可能性はあります。(未採用薬を処方したいとの要望あり)
病院としては一律には認めていないため、事例ごとの判断が必要となります。
また、患者さんによる変造の可能性が排除できないため、すべて疑義照会を行ってください。
FAXにて、疑義照会票とともに当該処方箋も添付すると良いでしょう。
FAX番号:0572-68-8654
- 鎮咳薬等、入手困難な場合の変更について
- 一定の範囲で同種同効薬への変更は対応されますが、病院で全く採用のない有効成分まで拡大すると混乱を招くため、範囲が限定されます。
疑義照会にて相談をお願いします。